レンタル約款


【レンタル契約】
第1条(総則)
  1. レンタル契約(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
  1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(レンタル期間)
  1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
  2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条(レンタル料)
  1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
  2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があっとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
第5条(基本料)
  1.  甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。
第6条(サポート料)
  1. レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は任意で「レンタル商品サポート特約制度」に加入することができ、別途定めるサポート料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の1事故負担金をもって乙は請求権を放棄する。
  2. 前項の場合において、地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他の「レンタル商品サポート特約制度」の対象外に定める事由に起因する損害の場合は、この限りでない。
第7条(保険金)
  1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  2. 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証人をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第8条(物件の引き渡し、免責)
  1. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書及び納品伝票を交付し、甲は借り受けた物件について乙の納品書又は納品伝票に署名し交付する。
  2. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
  3. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  4. 前項以外の場合にて引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  5. 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  6. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
  7. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第9条(物件の検収)
  1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書又は納品伝票並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  2. 甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(担保責任)

  1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
  2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

  1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  2. 甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
  5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

 

第12条(物件の検査)

  1. 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

 

第13条(禁止事項)

  1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  2.  甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者意外に行わせてはならない。
  3.  甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

  (1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
  (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
  (3)物件を本来の用途以外に使用すること